ハンファジャパン株式会社(以下、「甲」という)と、契約者(以下、「乙」という)は、甲のグリーンギフト活動(以下、「本活動」という)に関し、次のとおり契約(以下、「本契約」という)を締結する。
第1条(太陽光発電設備の寄贈)
- 甲は、本活動に基づき、乙に対し太陽光発電設備(以下、「本発電設備」という)を寄贈するものとし、乙はこれを承諾する。
- 甲は、本発電設備の仕様、設置方法、施工等に関する提案を乙に対し行うものとし、当該提案に基づき甲乙別途協議のうえ定めるものとする。
- 甲は、本発電設備の設置を第三者に委託することができるものとする。
- 本発電設備の設置にかかる費用は甲の負担とする。ただし、設置箇所の改造やアンテナの移設等、通常の設置基準を超える負担が生じる場合は、甲乙別途協議のうえ定めるものとする。
- 乙は、本発電設備に設置箇所の管理を他の第三者に委託している場合、管理を受託する第三者に本発電設備の設置および運用に支障なきよう必要な連絡や調整を乙の責任において実施するものとする。
- 本発電設備は、甲または甲から委託を受けた第三者による設置のための施工が完了した時点で、その所有権が甲から乙に移転するものとする。また、所有権移転の時期に伴い危険の負担も甲から乙に移転するものとする。
第2条(保証)
本発電設備の品質等の保証は、本発電設備を構成する機器のそれぞれの製造者または輸入者によって提供される保証内容に従うものとする。
第3条(受贈に係る条件)
- 乙は、甲から受贈した本発電設備を、第1条第6項に定める日から10ヵ年の間、自己において継続して所有し運用するものとし、他の第三者へ譲渡しないものとする。
- 乙は、甲から受贈した本発電設備に関する点検を含む維持管理を自己の負担により行うものとする。
- 乙は、甲から受贈した本発電設備に関し、発電量の開示などの甲の求めがあった場合は、これに応じるものとする。
- 乙は、甲から受贈した本発電設備に不具合が発生した場合は、甲に対し所定の修理依頼書を用いてEメールにより通知するものとする。
- 乙は、甲から受贈した本発電設備が有する性能以上の風圧、雪圧などの外的応力により、本発電設備が故障または破損した場合、甲に対し補償を求めないものとする。
- 乙は、甲から受贈した本発電設備に基づく環境価値を甲に帰属させることにあらかじめ同意するものとする。
- 乙は、甲から受贈した本発電設備に関し、寄贈記念式典の実施や広報等に係る協力の求めがある場合、原則としてこれに応じるものとする。
- 乙は、甲から受贈した本発電設備に関し、設置事例のパンフレット等への掲載に係る協力の求めがある場合、原則としてこれに応じるものとする。
第4条(秘密保持)
甲および乙は、本契約により知り得た相手方の技術上ならびに業務上の秘密(以下、「秘密情報」という)を、相手方の事前の同意なしに第三者に開示もしくは漏洩してはならないものとする。
第5条(反社会的勢力の排除)
- 甲および乙は、自己、または自己を実質的に所有しもしくは支配する者が、過去、現在または将来のいつの時点においても、暴力団、暴力団構成員もしくはその関係者、不法収益・犯罪収益等に関連する犯罪行為者、総会屋その他反社会的勢力(以下、合わせて「反社会的勢力」という)ではなく、かつ相手方との信頼関係を破壊するに足る反社会的勢力とのつながりを有しないことを表明し保証する。
- 甲または乙が、前項に定める保証に反した場合、その相手方は何らの通知または催告をすることなく、直ちに本契約の全部または一部につき、当然に期限の利益を失わせ、履行を停止または解除することができ、これによって被った損害の賠償を請求することができる。
- 甲および乙は、反社会的勢力との取引関係を有してはならず、万一、反社会的勢力との取引関係を有する事が判明した場合には、これを相当期間内に解消できるよう、必要な措置を講じるものとする。
第6条(譲渡禁止)
甲および乙は、相手方の事前の書面による承諾を得ない限り、本契約書に基づく権利義務または本契約上の地位を、第三者に譲渡し、担保として提供し、また又は第三者に引受けさせることができないものとする。
第7条(不可抗力)
天災地変、戦争、内乱、暴動、感染症の流行、内外法令の制定・改廃、公権力による命令・処分、争議行為、その他の不可抗力(以下、あわせて「不可抗力」という)による本契約の全部または一部の履行遅滞もしくは履行不能については、いずれの当事者もその責を負わないものとする。
第8条(協議解決)
本契約に定めの無い事項および疑義が生じた事項につき、甲乙は信義誠実の原則に基づき協議のうえ決定するものとする。
第9条(準拠法および合意管轄)
本契約は日本法に準拠するものとし、本契約に関する紛争については、東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とする。